金融業者からお金を借りる時には利息がかかりますが、この利率は、利息制限法で上限が定められています(これを、法定利率といいます)。しかし多くの貸金業者は、長きにわたって、この上限の利率を上回る利率(グレーゾーン金利)で貸付を行っていました。そのため、長期間消費者金融やカード会社との間で借入・返済を繰り返している方は、知らず知らずのうちに、利息の払いすぎ(=過払い金)が発生している可能性があります。この過払い金を取り返すのが、過払い金請求です。
過払い金を取り返すためには
過払い金を請求するためには、過去の取引に基づいて過払い金の額を計算し、貸金業者に請求しなければなりません。弁護士は、貸金業者に取引履歴等の開示を請求して引き直し計算を行い、依頼者に代わって過払い金の請求・貸金業者との交渉・訴訟を行います。経験豊富な弁護士を間に立てることで、より有利な条件で貸金業者と交渉を進められる可能性が高まります。
既に借金を完済した場合
法定利率を上回る金利で借り入れた借金を返済し、正常に完済した場合には、ほとんどの場合に過払い金が発生します。詳細ついては、こちらの「過払い金が発生する場合」をごらんください。
現在も借金が残っている場合
現在も借金が残っている場合でも、過去に払いすぎた利息の分だけ借金を減額できる可能性(任意整理)があります。詳細ついては、こちらの「任意整理」をごらんください。さらに、高い利率での取引が長期にわたる場合には、過去に払いすぎた利息で借金が無くなり、その上、過払い金を取り返せる場合もあります。